□本日の活動内容
(1)解体前家財搬出
(2)飲料水提供
(3)みんボラ会議
□参加者
松岡、竹田、緒方さん、都さん
□詳細
(1)解体前家財搬出処分(竹田記入・松岡加筆)
2/1に一度伺い、大家さんと借主で警察沙汰にまでなって作業が中断したお宅の家財搬出を行いました。
前回の混乱を終息するために、大家さんには今少しの猶予を頂き、今日の作業にて片付けを終了するお約束でしたので、家財搬出の期限は本日が本当に最終です。
本日は埼玉教区と九州ブロックの浄土宗青年会の方々16名にご参加頂きました。青年会の方々のご協力により作業もスムーズにいき午前中にはほとんどの家財を搬出することができました。借主が退去せざるを得ない状況に不満が募り、大家と口論を始めたり、ボランティア参加者に愚痴を漏らしたりされていました。対象家屋はヒビなどが入り今後住み続けることができる状態とは到底思えません。大家さん側からしても今後起こりうる危険を防ぐための処置であった思います。
(2)飲料水提供(竹田記入)
本日は安永仮設へ飲料水を70ケースお渡しいたしました。
(3)みんボラ会議(竹田記入・松岡加筆)
今回の議題は大半が引っ越しのボランティアについて話合われました。生活再建に向けての引っ越し・集約による引っ越し等、今後様々なケースの引っ越し依頼が入ってきます。各団体間や行政と情報を共有し対応について協議されました。
(4)総括(松岡記入)
(1)の案件は、大家さんが7か月前に立ち退き勧告をしていた建物の片付けです。双方の話を聞いていて僕が感じたこと、一部は予想も含まれますが、ざっと説明します。
大家さんは長屋4件にお住いの方々が、次にお住まいになるところに困ると思って、半壊以上の判定をもらうための再判定をせずに、一部損壊のままでした。僕が見たところ、とても一部損壊で済むようなダメージではなく、再判定で半壊以上になることは容易に想像できました。
そのうえで、解体が自費、処分が公費という公費解体の一部例外措置にギリギリ間に合うように、昨年の7月には退去勧告をしていました。民法上、大家が代わりの住まいを世話するような責任は負いません。
借主の話を聞いていると、結局は立ち退き料の話になります。ご主人の名義で借りている借家で、ご主人が亡くなり、賃借権がある訳でもなく、お母さんは自分の名義で別に生活保護を受けている家がある…。十分な期間を設けて、立ち退きを求めるのに名義上の権利のない人が生活保護という制度にも乗ったうえで、大家に立ち退き料を求める。
あー、何だか切なくなってしまう案件でした…
活動中総移動距離41,850㎞